反社会的勢力ではないことの表明及び確約書
有限会社BOND(以下「甲」といいます。)及びお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)(以下「乙」といいます。)は、次のとおり、本表明及び確約書を締結します。

1.甲及び乙は、相手方に対し、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

3.甲及び乙は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引の全部もしくは一部を停止し、又は相手方との契約の全部もしくは一部を解約することができるものとします。なお、甲及び乙は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認します。

4.甲及び乙は、自己(自己の役員等を含みます。)が第1項又は第2項の確約に反したことにより相手方が損害を被った場合、相手方に生じたその損害を賠償する義務を負うことを確約します。